1.通常の不動産会社の手数料  (詳細

2.当社の仲介手数料無料・半額のしくみ (詳細

3.マンションを売却される場合 (詳細


1.通常の不動産会社の手数料

まずは宅地建物取引業法で規定された、不動産仲介手数料の規定についてご説明します。
不動産売買における仲介手数料については、国土交通省告示第1552号・宅地建物取引業法第46条第1項に基づき、
以下の料率に従って報酬の上限が決定されます。


 200万円以下の部分  5パーセント
 200万を超え400万円以下の部分  4パーセント
 400万円を超える部分  3パーセント

たとえば、3000万円のマンションを購入した場合には、下記のように報酬の上限額が決定されます。

200万円×5%+(400万円−200万円)×4%+(3000万円−400万円)×3%=96万円
となります(別途消費税がかかります)。

上記計算から算出される手数料を、「法定手数料」と満額支払義務があるかのように説明している不動産会社も
ありますが、正しくは「法定上限額の手数料」であり、満額の支払いを義務づけているわけではありません

詳しくは国土交通省のwebサイト
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
でご確認ください(国土交通省webサイトへはこちらから)。

2.当社の仲介手数料無料・半額のしくみ

当社がご紹介する下記条件のマンションをご購入される場合、

購入時の仲介手数料は無料 です。
仲介手数料をいっさいお支払いいただく必要がありません。
たとえば、3000万円のマンションを購入した場合には、当社を通じてご購入いただく場合、
「96万円+消費税」 分のコスト削減 を図ることができます。

マンション購入時の仲介手数料が無料になるマンションの条件
◆ 弊社が売主のマンションをご購入いただく場合
    (無料の理由) 弊社が利益を上乗せして販売しているため
◆ 弊社が売主からマンションの売却の依頼を受けている場合
    (無料の理由) 売主から仲介手数料を受領するため
◆ リノベーションマンションなど売主が不動産業者などで、売主側から弊社が手数料をいただける場合
    (無料の理由) 売主から仲介手数料を受領するため

仲介手数料が無料にならない場合
仲介手数料無料の条件に該当しないマンションをご購入される場合にお支払いいただく仲介手数料は、
宅地建物取引業法で定められた手数料上限額の
最大で半額(50%引き) といたします(別途消費税)。
たとえば、3000万円のマンションを購入した場合には、当社を通じてご購入いただく場合、
最大で 「48万円+消費税」分のコスト削減 を図ることができます。


購入を検討されるマンションの仲介手数料が無料になるかどうかについてはご遠慮なくお問い合わせください。

3.マンションを売却される場合

マンションを売却される場合
マンションの売却時の仲介手数料を、
宅地建物取引業法で定められた手数料上限額の 15%引き といたします(別途消費税)。
たとえば、3000万円のマンションを売却される場合には、当社を通じてご売却されると、
「14万4千円+消費税」分のコスト削減 を図ることができます。

※当社を通じて売却活動を行う場合も、他の不動産会社と同様に、不動産流通ネットワークを活用した売却活動をおこないますのでご安心ください。

※当社に売却をご依頼いただく場合、買主からは手数料をいただきませんので、他の不動産会社に売却を依頼される場合よりも早く、また、売主様のご希望に近い価格で物件を売却することが期待できます。

※当社と「一般媒介契約」を締結いただき、他の不動産会社にもマンションの売却をご依頼されることも可能です(媒介契約の種類についてはこちらをご覧ください。)



ただし、宅地建物取引業者、法人のお客様については、原則として正規手数料を頂戴いたします。