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ご所有のマンションの売却活動を弊社に依頼された場合、
*売主からの成約時の仲介手数料が 15%引き になります。
*「日本橋マンションなび」における購入時の仲介手数料は無料となり、買主の購入コストが下がります。
*上記の結果、売主と買主の間の希望価格差が比較的小さくなるため、 売主の希望額に近い価格での売却が期待できます!
以下では、マンション売却までの流れを簡単にご説明します。
1.売却相談・査定依頼 (詳細)
2.物件調査・価格査定 (詳細)
3.媒介契約の締結 (詳細)
4.売却活動 (詳細)
5.売買契約の締結 (詳細)
6.引渡し準備 (詳細)
7.残代金決済と引渡し (詳細)
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マンションのご売却を考えられる場合、そのご事情、スケジュールによって、ご売却方法は変わってきますので、まずはご相談いただくことをお勧めします。
まずは、ご所有のマンションがいくらぐらいで売却できるのか、無料の価格査定をご依頼ください。
また、、マンションを売却された場合の諸経費がいくらぐらいかかるのかについてもご説明いたします。
お客様の状況に応じた適切な売却プランをご提案いたします。
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お客様からの査定依頼に基づき、お客様へのヒアリング、マンションや周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺相場の調査など、お客様ご所有のマンションに関する物件調査を行い、価格査定を行います。
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不動産会社に不動産の売却を依頼する「媒介契約」を締結していただきます。
価格査定や売却活動についてのご説明内容や、媒介契約書の内容をご理解していただいた上で契約を締結してください。
媒介契約には3種類ございますので、お客様のお好きな種類の契約をお選び下さい。
- @専属専任媒介契約
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式の契約。
依頼者は自分で発見した相手とは売買または交換の契約をすることができない(もしくは、違約金が発生)。
契約の有効期間は3か月で、不動産会社には1週間に1回以上の書面による業務処理状況報告が義務づけられています。
- A専任媒介契約
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの
依頼者は自ら発見した相手とも契約することができる。
契約の有効期間は3か月で、不動産会社には2週間に1回以上の書面による業務処理状況報告が義務づけられています。
- B一般媒介契約
特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる契約。
契約の有効期間はなく、不動産会社の報告義務もありません。
他の不動産会社に売却活動を依頼されているマンションの売却活動を弊社にも依頼される場合には、弊社を含めそれぞれの不動産会社と一般媒介契約を締結する必要があります。
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「日本橋マンションなび」や他の不動産会社への販売要請を通じて売却活動を進めてまいります。
お客様が居住中の物件につきましては、お客様や購入検討者側との日程調整の上、内覧を行わせていただきます。
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購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行い、売主様・買主様が合意に至った場合には、売買契約を交わします。
契約内容を確認後、売主様・買主様双方にご署名ご捺印をいただき、買主様が売主様に手付金をお支払いいただきましたら、無事契約成立です。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、ご不明な点は必ず事前に弊社にご確認ください。
売買契約時に必要なもの
- ◆権利証(登記済証または登記識別情報通知書) :買主に提示します
- ◆実印
- ◆印鑑証明書 :発行から3ヶ月以内のもの。
- ◆固定資産税の納税通知書 :固定資産税・都市計画税の年税額を確認するときに使います。
- ◆管理規約・総会資料・使用細則
- ◆印紙代 :売買契約書に貼付する印紙のため。
- ◆仲介手数料の半金 :別途消費税および地方消費税。
- ◆本人確認ができる書類 :運転免許書、パスポート、健康保険証等。
また、投資マンションの場合には、「賃貸借契約書」「入居申込書」など賃貸借関係の書類も必要となります。
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残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。
引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、引越し後の状況を確認しておきましょう。
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼しますので、その手配を行います。
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売主様・買主様・司法書士・不動産仲介業者の立会いのもと、残代金の支払いと物件の引渡し(鍵の受け渡し)を行います。
司法書士は、不動産の所有権移転登記手続きを行うと同時に、抵当権の抹消・設定登記手続きを行います。
買主様にお支払いいただく残代金を受け取り、領収書を発行いたします。
固定資産税や管理費、投資マンションについては賃料などについては、引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡し、マンションの鍵を引渡します。
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
残代金決済時に必要なもの
- ◆権利証(登記済証または登記識別情報通知書) :所有権移転登記のため。
- ◆実印
- ◆印鑑証明書 :発行後3ヶ月以内のもの。
- ◆固定資産税の納税通知書 :引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
- ◆ガス、水道他精算領収書 :引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
- ◆管理規約・総会資料・使用細則、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書など
- ◆仲介手数料の残額 :別途消費税および地方消費税。
- ◆登記費用 :抵当権抹消登記などがある場合。所有権移転登記費用は通常買主負担です。
- ◆売却物件の鍵
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